デジタル大辞泉 「現場助勢罪」の意味・読み・例文・類語 げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】 傷害罪・傷害致死罪の犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金か科料に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例