現場助勢罪(読み)ゲンバジョセイザイ

デジタル大辞泉 「現場助勢罪」の意味・読み・例文・類語

げんばじょせい‐ざい【現場助勢罪】

傷害罪傷害致死罪犯罪が行われている現場で、けしかけたりはやし立てたりする罪。刑法第206条が禁じ、1年以下の懲役または10万円以下の罰金科料に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

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