登記済証(読み)トウキズミショウ

精選版 日本国語大辞典 「登記済証」の意味・読み・例文・類語

とうきずみ‐しょう【登記済証】

  1. 〘 名詞 〙 登記所が交付する登記完了の証明書。これを所持していれば土地建物の正式な権利者と推定され、また、次の登記の際には原則として、登記所に提出することが要求される。俗称、権利証。
    1. [初出の実例]「登記義務者の権利に関する登記済証が滅失したるときは」(出典:不動産登記法(明治三二年)(1899)四四条)

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改訂新版 世界大百科事典 「登記済証」の意味・わかりやすい解説

登記済証 (とうきずみしょう)

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世界大百科事典(旧版)内の登記済証の言及

【権利証】より

…登記が完了したことを証する書面を〈登記済証〉というが,そのうち,権利(土地の所有権,抵当権など)の取得が完了したことを証する登記済証,および所有権の登記がある土地の合筆または建物の合併の登記が完了したことを証する登記済証を,俗に〈権利証〉という。登記の申請をするには,登記原因証書(土地の売買契約書など)または申請書副本を提出しなければならない(不動産登記法35条1項2号,40条)。…

【不動産登記】より

…なお,表示に関する登記については,登記の性質上登記名義人が単独で申請をすることとなり,その際申請人は必ずしも直接登記所へ出頭することを要しない(26条2項)。 登記の申請をする場合は,登記申請書のほか法律の定める添付書面(登記原因証書,登記済証など)を提出しなければならない(35条)。登記申請書には,登記すべき不動産の表示,登記の目的(所有権移転,抵当権設定など)など一定の事項を記載し,申請人がこれに署名・捺印(なついん)をしなければならない(36条)。…

※「登記済証」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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