不動産登記法(読み)フドウサントウキホウ

デジタル大辞泉 「不動産登記法」の意味・読み・例文・類語

ふどうさんとうき‐ほう〔‐ハフ〕【不動産登記法】

不動産表示土地建物所在面積など)および不動産に関する権利所有権抵当権地上権など)を公示するための登記の手続きについて定めた法律。明治32年(1899)制定。平成16年(2004)に全部改正された。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「不動産登記法」の意味・わかりやすい解説

不動産登記法
ふどうさんとうきほう

不動産登記手続を規定する法律。2004年(平成16)に全面改正が行われた。旧法は明治32年法律第24号。不動産登記簿には、不動産の種類に応じて、(1)土地登記簿、(2)建物登記簿、(3)立木法(りゅうぼくほう)に基づく立木登記簿が存する。これらの登記簿は、不動産を単位として編成されており(物的編成主義)、1個の不動産ごとに1通の登記簿用紙が備えられた(一不動産一用紙主義)。なお、新法施行後、登記簿の電子化が行われた。

 新法は平成16年法律第123号。2005年3月施行。高度情報化社会の進展に伴い、従来の書面に加えてオンライン申請の導入がなされ、磁気ディスクをもって調製された登記記録に登記を行う制度とされたのがおもな変更点である。この改正においては条文の現代語化もなされた。また2006年1月の改正法施行により、「筆界特定制度」が導入された。筆界とは、ある土地が登記されたときに、その土地の範囲を区画するものとして定められた線である。所有者同士の合意等では変更できず、筆界特定登記官が位置を特定する。

[竹内俊雄]

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「不動産登記法」の意味・わかりやすい解説

不動産登記法
ふどうさんとうきほう

平成16年法律123号。不動産登記に関する手続きを規定する法律。不動産に関する物権の得喪および変更は登記をしなければ第三者に対抗できないとする民法の規定(177条)に対応する手続法で,物的編成主義をとる。1899年制定の旧不動産登記法は制定以後たびたび改正を重ねたが,1960年の改正では土地台帳法(→土地台帳),家屋台帳法を廃止して本法に吸収した。その後 2004年には,不動産登記についての現代化,特にオンライン申請(電子申請。→登記申請)の導入をはかることを目的として大改正され,現行法になった。

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世界大百科事典(旧版)内の不動産登記法の言及

【不動産登記】より

… 不動産登記は,不動産そのものの客観的状況を公示する〈表示に関する登記〉と,その不動産に関する物権の得喪・変更を公示する〈権利に関する登記〉に分けられるが,この表示に関する登記と権利に関する登記とがあいまって,不動産の取引に入ろうとする第三者を保護し,不動産取引の安全と円滑が図られることになる。 日本で不動産登記といえば一般には,不動産登記法(1899公布)に定める土地または建物についての登記をいうが,より広い意味では〈立木ニ関スル法律〉(1909公布)による立木(りゆうぼく)の登記あるいは工場抵当法(1905公布)等の特別法による各種の財団登記等を含めて不動産登記と総称することもある。
[登記の効力]
 登記には,対抗力,権利推定力,形式的確定力などの効力が付与されているが,このうち中心的なものは対抗力である。…

※「不動産登記法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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