監視区域制度(読み)かんしくいきせいど

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「監視区域制度」の意味・わかりやすい解説

監視区域制度
かんしくいきせいど

国土利用計画法に基づいて設けられた,土地取引における価格などの監視を行う制度。地価が急騰したりするおそれがある区域都道府県知事政令指定都市市長が指定し,その区域内で決められた面積以上の土地取引を行う場合,売り主と買い主は契約を結ぶ6週間前までに取引価格を届けなければならず,価格審査,必要に応じて引下げ指導や勧告が行われるというもの。届け出義務のある取引土地面積について,1987年改正が行われ,従来の市街化区域内 2000m2以上から5年間の期限付きで引下げられ,東京都区部の場合,100m2以上となった。これにより地価は鎮静し,解除緩和を行うところも出てきたが,この制度は地価の急騰地における対症療法的な措置であり,抜本的な方策ではない。土地取引を許可制にする規制区域制度があるが,買取請求が生じるために膨大な財源措置が必要であり,指定の要件がはっきりしていないために1度も適用されたことはない。

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