ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「短時間就労」の意味・わかりやすい解説 短時間就労たんじかんしゅうろう 週の所定内労働時間が 35時間以内の就労をいう。ただし所定外労働を行なうことにより週 35時間を超える場合もある。厚生労働省の統計では,この短時間就労者をパートタイム労働者と呼ぶ。一般的に短時間就労者という場合,正規の就業時間よりも短い就労者をいう。この短時間就労は,女性や高齢者の就労意欲の増大に伴い,個人的な生活時間の必要と就労の機会をできるかぎり調和させようとする制度である。ワーク・シェアリングも一種の短時間就労といえる。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by