研究交流促進法(読み)けんきゅうこうりゅうそくしんほう

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「研究交流促進法」の意味・わかりやすい解説

研究交流促進法
けんきゅうこうりゅうそくしんほう

昭和 60年法律 57号。科学技術に関する国の試験研究に関し,国と国以外の者との間の交流を促進し,試験研究の効率的推進をはかることを目的とする。外国人の研究公務員への採用,研究公務員の研究集会への参加,国の受託研究や国が委託した国際共同研究の成果にかかる特許権などの取扱いなどについて定める。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

1 《「礼記」月令から》カワウソが自分のとった魚を並べること。人が物を供えて先祖を祭るのに似ているところからいう。獺祭魚。おそまつり。うそまつり。2 《晩唐の詩人李商隠が、文章を作るのに多数の書物を座...

獺祭の用語解説を読む