ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「研究交流促進法」の意味・わかりやすい解説 研究交流促進法けんきゅうこうりゅうそくしんほう 昭和 60年法律 57号。科学技術に関する国の試験研究に関し,国と国以外の者との間の交流を促進し,試験研究の効率的推進をはかることを目的とする。外国人の研究公務員への採用,研究公務員の研究集会への参加,国の受託研究や国が委託した国際共同研究の成果にかかる特許権などの取扱いなどについて定める。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by