礼拝所不敬罪(読み)レイハイジョフケイザイ

改訂新版 世界大百科事典 「礼拝所不敬罪」の意味・わかりやすい解説

礼拝所不敬罪 (れいはいじょふけいざい)

神祠,仏堂,墓所その他礼拝所に対し公然と不敬の行為を行った者は,6月以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金に処せられる(刑法188条1項)。墳墓を発掘した者は,2年以下の懲役に処せられる(189条)。いずれも宗教犯罪とされているが,礼拝所不敬罪は宗教的感情を保護するものであり,墳墓発掘罪死者に対する敬虔感情を保護するものである。
執筆者:

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

東京都台東区の浅草寺の本尊である観世音菩薩の縁日のうち,特に多くの功徳が得られるとされる功徳日のことで,毎年 7月9,10日がその日にあたる。もとは「千日詣り」といい,本来はこの日に参詣すると 100...

四万六千日の用語解説を読む