デジタル大辞泉
「礼拝所不敬罪」の意味・読み・例文・類語
出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
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礼拝所不敬罪 (れいはいじょふけいざい)
神祠,仏堂,墓所その他礼拝所に対し公然と不敬の行為を行った者は,6月以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金に処せられる(刑法188条1項)。墳墓を発掘した者は,2年以下の懲役に処せられる(189条)。いずれも宗教犯罪とされているが,礼拝所不敬罪は宗教的感情を保護するものであり,墳墓発掘罪は死者に対する敬虔感情を保護するものである。
執筆者:大越 義久
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報
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