礼拝所不敬罪(読み)レイハイジョフケイザイ

改訂新版 世界大百科事典 「礼拝所不敬罪」の意味・わかりやすい解説

礼拝所不敬罪 (れいはいじょふけいざい)

神祠,仏堂,墓所その他礼拝所に対し公然と不敬の行為を行った者は,6月以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金に処せられる(刑法188条1項)。墳墓を発掘した者は,2年以下の懲役に処せられる(189条)。いずれも宗教犯罪とされているが,礼拝所不敬罪は宗教的感情を保護するものであり,墳墓発掘罪死者に対する敬虔感情を保護するものである。
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