デジタル大辞泉 「礼拝所不敬罪」の意味・読み・例文・類語 れいはいじょ‐ふけいざい【礼拝所不敬罪】 神祠・仏堂・墓所・その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪。刑法第188条が禁じ、6か月以下の懲役もしくは禁錮または10万円以下の罰金に処せられる。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
改訂新版 世界大百科事典 「礼拝所不敬罪」の意味・わかりやすい解説 礼拝所不敬罪 (れいはいじょふけいざい) 神祠,仏堂,墓所その他礼拝所に対し公然と不敬の行為を行った者は,6月以下の懲役・禁錮または10万円以下の罰金に処せられる(刑法188条1項)。墳墓を発掘した者は,2年以下の懲役に処せられる(189条)。いずれも宗教犯罪とされているが,礼拝所不敬罪は宗教的感情を保護するものであり,墳墓発掘罪は死者に対する敬虔感情を保護するものである。執筆者:大越 義久 出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報 Sponserd by