ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「社会保障協定」の意味・わかりやすい解説 社会保障協定しゃかいほしょうきょうていSocial Security Agreement 日本と外国における社会保障制度の二重加入防止,年金保険料の掛け捨て防止などを目的とする二国間協定。外国の事業所に派遣される日本人や外国から日本の事業所に派遣される外国人は,自国と就労先の公的年金制度に二重に加入し,双方の制度の保険料を負担しなければならないことがある。また,就労先での年金加入期間が短いためその国の年金を受けられず,納付した保険料が掛け捨てになることがある。国際的な人の移動が活発になるにつれ増加するこのような問題を解決するため,日本と各国との間で協定を締結している。これにより派遣就労者は原則として就労先の年金制度のみに加入するが,5年以内の一時派遣の場合は自国の年金制度のみに加入する。また,両国での年金制度加入期間を通算することで年金受給権を得る。協定は,事業所の被雇用者のほか自営業者にも適用される。2009年3月現在,ドイツ,イギリス,大韓民国(韓国),アメリカ合衆国,ベルギー,フランス,カナダ,オーストラリア,オランダとの協定が発効済み。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by