社寺法(読み)しゃじほう

精選版 日本国語大辞典 「社寺法」の意味・読み・例文・類語

しゃじ‐ほう‥ハフ【社寺法】

  1. 〘 名詞 〙 社寺の取締法。また、社寺内の自治法。令制下では、社寺は国家に管理されたが裁判権などは社寺内の僧綱などが行使した。荘園など社寺領が増大するにつれ、社寺内の法をその領内に及ぼすようになったが、中世以降武家政権の台頭により種々の法度が定められ、特に江戸時代には寺社奉行支配下におかれ、きびしい制約を受けた。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

関連語 名詞

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む