…1946年生活保護法(1950年に大改正され現行法となる),47年児童福祉法,49年身体障害者福祉法,51年社会福祉事業法,60年精神薄弱者福祉法,63年老人福祉法,64年母子福祉法(1981年母子及び寡婦福祉法に改称),65年母子保健法,82年老人保健法。このうち社会福祉事業法は社会福祉の組織のあり方に関する規程であるため,これを除いた生活保護法から母子福祉法までを一括して福祉六法と呼んでいる。生活困窮者に対する現金給付の制度である生活保護法を別にする場合には残りを福祉五法というが,現物の形態をとるサービス給付であることがその共通点となる。…
※「福祉六法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)一定の主義・主張がなく、安易に他の説に賛成すること。「多数派に付和雷同する」[補説]「不和雷同」と書くのは誤り。[類語]矮人わいじんの観場かんじょう・同意・賛同・支持・賛成・雷同・便乗・...