積立グループ包括傷害保険

保険基礎用語集 の解説

積立グループ包括傷害保険

日常生活における傷害に対し保険金を支払う積立型損害保険を指します。契約者は、企業労働組合、特約店会等の団体とし、被保険者はその役職員会員等のうち客観的基準により約定した一定範囲のもの全員とします。被保険者の記名を省略したり就業外の傷害に対する補償を就業中の傷害に対する補償よりも厚く設定することが可能です。保険期間は3年、4年、5年となっています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

梅雨の季節に入ること。つゆ入り。毎年6月中旬~7月中旬の約1ヵ月間,九州から東北地方は梅雨の季節に入る。これは,北方のオホーツク海高気圧と南方の小笠原高気圧とに挟まれて,揚子江流域から九州,四国,本州...

入梅の用語解説を読む