積立ベターライフ傷害保険

保険基礎用語集 の解説

積立ベターライフ傷害保険

日常生活における傷害に対し保金を支払う積立型損害保険を指します。重度後遺障害に対しては後遺障害保険金を2倍に、宿泊旅行中の事故に対しては保険金を1.5倍に増額して支払うことに特徴があります。個人型、家族型、夫婦型の選択が可能です。保険期間は3年以上6年未満の1ヶ月単位となっています。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

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