デジタル大辞泉 「空き缶条例」の意味・読み・例文・類語 あきかん‐じょうれい〔あきクワンデウレイ〕【空き缶条例】 道路や観光地などに散乱する空き缶による公害を追放するための条例案。昭和48年(1973)東京都の町田・三鷹の両市が、メーカーに空き缶回収を義務づける条例を制定したのが最初。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例