空中衝突条約案(読み)くうちゅうしょうとつじょうやくあん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「空中衝突条約案」の意味・わかりやすい解説

空中衝突条約案
くうちゅうしょうとつじょうやくあん

国際民間航空機関法律委員会が作成した 1964年第2次モントリオール草案。草案は,空中衝突に関係した航空機運航者の責任を制限 (1955年ハーグ改正ワルシャワ条約の限度額を採用) することを最大の目的とし,衝突した航空機の運航者は,それぞれ相手方の航空機の運送契約に基づいて運送される人または物の損害について,過失推定により責任を負うが (5条) ,それ以外の損害については過失の立証により責任を負う (4条) 。責任は過失度に比例し,過失度不明のときは平等に分担される。

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