旺文社日本史事典 三訂版 「立山・立野」の解説 立山・立野たてやま・たての 江戸時代,用材保護の目的から設定された保護林領主の直接支配下の御林・留山とは性質を異にし,その植樹・造林は特定の個人,または村方に負わせ,成木は藩用・公共目的に供した。九州では狩猟用山林をいう。 出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報 Sponserd by