旺文社日本史事典 三訂版 「立山・立野」の解説
立山・立野
たてやま・たての
領主の直接支配下の御林・留山とは性質を異にし,その植樹・造林は特定の個人,または村方に負わせ,成木は藩用・公共目的に供した。九州では狩猟用山林をいう。
出典 旺文社日本史事典 三訂版旺文社日本史事典 三訂版について 情報
政府首脳が外国を訪問した際の会談内容や合意事項を記した外交文書。法的拘束力は持たないが,その内容は両国を事実上拘束する。類似のものに共同発表 joint statementがあるが,これはより記録的な...
7/28 化学辞典 第2版(森北出版)を更新
6/26 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新
4/17 デジタル大辞泉プラスを更新
4/17 デジタル大辞泉を更新
2/17 日本大百科全書(ニッポニカ)を更新