簡易書留(読み)カンイカキトメ

世界大百科事典(旧版)内の簡易書留の言及

【郵便】より

…損害要償額の限度は現金書留の場合は50万円まで,物品書留の場合は500万円までである。この一般書留のほかに簡易書留の制度がある。これは引受けと配達のときだけ記録をして,なくなったり,こわれたりした場合の賠償は一律に8000円までの実損額という簡易記録と定額賠償の取扱いをするものである。…

※「簡易書留」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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