統計委員会(読み)とうけいいいんかい

共同通信ニュース用語解説 「統計委員会」の解説

統計委員会

公的統計の基準設定や計画承認などを、専門的かつ中立第三者機関として担う委員会総務省に設置することが統計法で定められている。大学教授ら有識者の委員13人で構成基幹統計の調査手法などを変更する場合は、所管する大臣総務相に申請し、総務相が統計委に諮問する。基幹統計の指定や承認も審議し、公的統計を整備、点検する司令塔役を果たしている。

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世界大百科事典(旧版)内の統計委員会の言及

【行政管理庁】より

…かつての総理府の外局の一つで,政府部内において行政機関の機構,定員の管理,運営の総合調整,統計制度,行政監察等の行政管理機能を担当し,行政改革の推進に責任をもつ行政機関であったが,1984年7月新設の総務庁に統合された。 第2次大戦直後,連合軍総司令部の行政制度改革方針に沿って1946年8月設置された行政調査部や中央行政監察委員会,統計委員会等がその前身である。48年7月行政管理庁として発足し,49年および52年の組織改正により,所掌事務および組織が追加整備された。…

※「統計委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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