デジタル大辞泉 「基幹統計」の意味・読み・例文・類語
きかん‐とうけい【基幹統計】
[補説]基幹統計は所轄する各府省が行う基幹統計調査をもとに作成される。
基幹統計と基幹統計調査
※国民経済計算・人口推計・生命表・社会保障費用統計・鉱工業指数・産業連関表の6統計は、基幹統計調査以外の各種の資料をもとに作成される。
※令和7年(2025)からサービス産業動態統計・サービス産業動態統計調査が新設される。
公的統計のうち、統計法に基づいて総務相が指定する特に重要な統計。「人口動態」「家計」「農林業構造」など現在53あり、行政の政策立案や学術研究などに利用される。正確な統計作成のため、調査票の回答拒否や虚偽報告には罰則規定がある。全数調査や大規模な標本調査が多いため、作業の一部は法定受託事務として自治体が担っている。
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出典 共同通信社 共同通信ニュース用語解説共同通信ニュース用語解説について 情報
国の行政機関が作成する統計のうち、統計法(平成19年法律第53号)に基づき総務大臣が指定するとくに重要な統計。この基幹統計を中心として公的統計の体系的整備が図られている。
基幹統計には、一般統計にはない以下の規定が定められている。
(1)報告義務 基幹統計調査に対する正確な報告を法的に確保するため、基幹統計調査の報告(回答)を求められた者が、報告を拒んだり虚偽の報告をしたりすることを禁止しており、これらに違反した者に対して、50万円以下の罰金が定められている。
(2)かたり調査の禁止 調査される人の情報を保護するとともに、公的統計制度に対する信用を確保するため、基幹統計調査について、その調査と紛らわしい表示や説明をして情報を得る行為(いわゆる「かたり調査」)を禁止しており、これに違反した者に対して、未遂も含めて2年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められている。
(3)地方公共団体による事務の実施 基幹統計調査は、全数調査や大規模な標本調査として行われることが少なくなく、国の職員だけで、限られた期間内に調査を円滑に終えることは困難である。調査を円滑かつ効率的に実施するため、調査事務の一部を法定受託事務として、地方公共団体が行えることとなっている。地方公共団体が行う事務の具体的な内容は、個々の基幹統計調査ごとに、政令(国勢調査令、人口動態調査令、統計法施行令)で定められている。なお、調査に要する経費は、国が全額支出する。
2020年(令和2)8月時点で、基幹統計に指定されているのは以下の53統計である。
〔内閣府〕国民経済計算
〔総務省〕国勢統計、住宅・土地統計、労働力統計、小売物価統計、家計統計、個人企業経済統計、科学技術研究統計、地方公務員給与実態統計、就業構造基本統計、全国家計構造統計、社会生活基本統計、経済構造統計、産業連関表、人口推計
〔財務省〕法人企業統計
〔国税庁〕民間給与実態統計
〔文部科学省〕学校基本統計、学校保健統計、学校教員統計、社会教育統計
〔厚生労働省〕人口動態統計、毎月勤労統計、薬事工業生産動態統計、医療施設統計、患者統計、賃金構造基本統計、国民生活基礎統計、生命表、社会保障費用統計
〔農林水産省〕農林業構造統計、牛乳乳製品統計、作物統計、海面漁業生産統計、漁業構造統計、木材統計、農業経営統計
〔経済産業省〕経済産業省生産動態統計、ガス事業生産動態統計、石油製品需給動態統計、商業動態統計、経済産業省特定業種石油等消費統計、経済産業省企業活動基本統計、鉱工業指数
〔国土交通省〕港湾統計、造船造機統計、建築着工統計、鉄道車両等生産動態統計、建設工事統計、船員労働統計、自動車輸送統計、内航船舶輸送統計、法人土地・建物基本統計
[飯塚信夫 2020年9月17日]
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