委員会(読み)いいんかい

精選版 日本国語大辞典 「委員会」の意味・読み・例文・類語

いいん‐かい ヰヰンクヮイ【委員会】

〘名〙
委員による会議。特に、国会においては、衆参両院の本会議で議決するに先立って、予備調査審議を行なうために、議員のなかから選任された委員で行なう会議。常任委員会特別委員会がある。
議院法(明治二二年)(1889)二四条「各委員長は委員会の経過及結果を議院に報告すべし」
特定の目的のもとに委員によって構成された、意思決定権を持つ合議制機関
※海に生くる人々(1926)〈葉山嘉樹〉四一「こっちで二人、向うで一人の委員を出して、その委員会によって、扶助規則を作る」

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デジタル大辞泉 「委員会」の意味・読み・例文・類語

いいん‐かい〔ヰヰンクワイ〕【委員会】

上位合議体のために作業する、委員によって構成される組織体。また、その会議。
国会で、衆参両院の本会議の審議に先だち、議員中から委員を選び、議案について調査・審議する機関。常任委員会特別委員会がある。

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会計用語キーワード辞典 「委員会」の解説

委員会

指名委員会や、監査委員会および報酬委員会のことをいいます。

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世界大百科事典(旧版)内の委員会の言及

【国会】より

…憲法で衆議院の議決を優位させているのは,法律案の議決(59条),予算の議決(60条),条約の承認(61条),内閣総理大臣の指名(67条)であるが,これは,参議院に衆議院の行過ぎを阻止するのではなく,再考を促す機能を期待しているからであり,究極的には,国民本位の慎重な国会の意思決定を保障することにねらいがある。 議院の審議は委員会中心に行われる(議会委員会制)。明治憲法下の帝国議会では本会議における審議(読会)が中心であったが,戦後,アメリカ議会の委員会中心主義が採用され,衆議院に20の,参議院に17の常任委員会が設置されている(国会法41条2項)。…

※「委員会」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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