継立(読み)つぎたて

精選版 日本国語大辞典 「継立」の意味・読み・例文・類語

つぎ‐たて【継立】

〘名〙
宿駅ごとに貨客を継送すること。継送り。宿継
※五街道取締書物類寄‐一・人馬遣方之類・文政五年(1822)三月「問合之継人馬を以、当日人足百人・馬百疋前後、両日人足五拾人・馬五拾疋つつ都合三日継立之儀」
和船の船底材であるかわら(または敷)の全長のこと。かわらが小直し・胴かわら・艫かわらの三材もしくは胴かわら・艫かわらの二材を継いで構成されるところからいう。特に伊勢東海地方では藩の公式記録や廻船鑑札にも明記されるほど普遍化している。
※尾州関船小早記録集「敷継立五丈六尺に而有之候」

つぎ‐た・てる【継立】

〘他タ下一〙 つぎた・つ 〘他タ下二〙 宿駅で人馬を継ぎ替える。宿継(しゅくつぎ)をする。
佐橋甚五郎(1913)〈森鴎外〉「道中の駅々では鞍置馬百五十疋、小荷駄馬二百余疋、人足三百余人を続(ツ)ぎ立(タ)てた」

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android