かん‐さつ【鑑札】
〘名〙
※禁令考‐前集・第六・巻五二・寛政元年(1789)四月三日「通日雇受負〈略〉町所名前記候鑑札」
※
随筆・
守貞漫稿(1837‐53)四「鑒札を得ざる者は業
レ之とする事を許さず」
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デジタル大辞泉
「鑑札」の意味・読み・例文・類語
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鑑札
かんさつ
行政庁が免許、許可、登録などのあったことを証明するため交付する証書。今日では免許証、許可証、登録証の語が用いられ、現在「鑑札」の用例は、狂犬病予防法などにわずかにみられるだけである。
[小松 進]
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かんさつ【鑑札】
相手方に一定の資格を生ぜしめるような行政庁の許可,免許,登録,公証その他の処分がなされたときに,それら許可等のあったことを公に証明する物(証票)が相手方に交付される場合があるが,戦前の営業取締法令では,しばしばこれを〈鑑札〉と称していた(例,旧薬品営業並薬品取扱規則(1889公布)に定める薬種商の免許鑑札)。今日の法令では,一般に〈鑑札〉ではなく,〈許可証〉(例,古物商・質屋等の許可の場合),〈免許証〉(例,麻薬取扱者の免許の場合),〈身分証明書〉(例,医薬品配置販売業の許可の場合)等の語が用いられる。
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鑑札
かんさつ
行政庁の許可があった事実を公に証明するために交付した札。明治憲法のもとでは,牛馬商,古物商,質屋,鍼灸術師,薬種商,製薬者などは,行政庁に願い出て鑑札を受けなければ営業できなかった。たとえば,古物商が行商をし,または露店を出すには鑑札を携帯していなければならなかった。今日では鑑札に代えて許可証,免許証によることに改められた (古物営業法 10,12,質屋営業法8など) 。
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