相手方に一定の資格を生ぜしめるような行政庁の許可,免許,登録,公証その他の処分がなされたときに,それら許可等のあったことを公に証明する物(証票)が相手方に交付される場合があるが,戦前の営業取締法令では,しばしばこれを〈鑑札〉と称していた(例,旧薬品営業並薬品取扱規則(1889公布)に定める薬種商の免許鑑札)。今日の法令では,一般に〈鑑札〉ではなく,〈許可証〉(例,古物商・質屋等の許可の場合),〈免許証〉(例,麻薬取扱者の免許の場合),〈身分証明書〉(例,医薬品配置販売業の許可の場合)等の語が用いられる。営業取締法令以外に〈鑑札〉の語が使われていた例としては,総トン数20トン未満の船舶の船籍を証明するための〈船鑑札〉の制度があったが,現在では〈船籍票〉の制度に改められている。現行法上は,狂犬病予防法で,犬の所有者は犬の登録を受け,交付された鑑札をその犬につけておくべきものとされているのが,〈鑑札〉の語を用いている数少ない例の一つである。
執筆者:小早川 光郎
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