デジタル大辞泉 「緊急猟銃制度」の意味・読み・例文・類語 きんきゅうりょうじゅう‐せいど〔キンキフレフジユウ‐〕【緊急猟銃制度】 クマなどの危険鳥獣が、住宅地など人の日常生活圏に侵入し、緊急に対応が必要であると判断された場合に、猟銃の使用を市町村長が許可する制度。[補説]鳥獣保護法第38条では、夜間や日常生活圏での猟銃の使用を禁止しているが、危険鳥獣による人身被害の可能性が高いこと、住民に弾丸の当たるおそれがないことなどを条件に、条文の適用が除外される。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by