精選版 日本国語大辞典 「市町村長」の意味・読み・例文・類語
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市町村の長たる執行機関。その市町村内の住民(選挙人)により直接選挙される(憲法93条、地方自治法17条)。明治憲法下の旧制度においては、市町村長は市町村会が選挙するたてまえであったが、日本国憲法の下では住民の直接選挙による(公選)ことになった。日本国民で年齢25歳以上の者は、一定の欠格事項に該当する者を除き、市町村長の被選挙権をもつ(公職選挙法10条・11条)。市町村長は、衆議院議員または参議院議員、地方議会の議員および地方公共団体の常勤の職員などを兼ねることができず(地方自治法141条)、また一定の職につくことも禁止されている(同法142条)。任期は4年であり(同法140条)、一定の事由に該当すると失職するほか(同法143条)、住民の解職請求(同法81条以下)、議会の不信任議決などによって失職することがある(同法178条)。市町村長は、その市町村を統轄し代表する執行機関であり(同法147条)、市町村の事務を管理執行する(同法148条)。市町村長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に関し、規則を制定することができる(同法15条)ほか、職員の任免権(同法172条2項)、職員に対する指揮監督権(同法154条)、市町村長が管理する行政庁の処分が違法である場合にこれを取り消し停止する権限(同法154条の2)、事務組織を設置編成する権限(同法155条・156条・158条)などを有する。
[福家俊朗・山田健吾]
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