市町村長(読み)しちょうそんちょう

精選版 日本国語大辞典 「市町村長」の意味・読み・例文・類語

しちょうそん‐ちょう シチャウソンチャウ【市町村長】

〘名〙 市町村を代表し、統轄する最上級執行機関特別職地方公務員任期は四年。住民公選で定められる。〔府県制(明治三二年)(1899)〕

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報

デジタル大辞泉 「市町村長」の意味・読み・例文・類語

しちょうそん‐ちょう〔シチヤウソンチヤウ〕【市町村長】

市町村の長たる執行機関。市町村を統轄・代表し、その事務管理執行する。市町村住民の直接公選によって選ばれ、任期は4年。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

日本大百科全書(ニッポニカ) 「市町村長」の意味・わかりやすい解説

市町村長
しちょうそんちょう

市町村の長たる執行機関。その市町村内の住民(選挙人)により直接選挙される(憲法93条、地方自治法17条)。明治憲法下の旧制度においては、市町村長は市町村会が選挙するたてまえであったが、日本国憲法の下では住民の直接選挙による(公選)ことになった。日本国民で年齢25歳以上の者は、一定の欠格事項に該当する者を除き、市町村長の被選挙権をもつ(公職選挙法10条・11条)。市町村長は、衆議院議員または参議院議員、地方議会議員および地方公共団体常勤職員などを兼ねることができず(地方自治法141条)、また一定の職につくことも禁止されている(同法142条)。任期は4年であり(同法140条)、一定の事由に該当すると失職するほか(同法143条)、住民の解職請求(同法81条以下)、議会の不信任議決などによって失職することがある(同法178条)。市町村長は、その市町村を統轄し代表する執行機関であり(同法147条)、市町村の事務を管理執行する(同法148条)。市町村長は、法令に違反しない限りにおいて、その権限に関し、規則を制定することができる(同法15条)ほか、職員の任免権(同法172条2項)、職員に対する指揮監督権(同法154条)、市町村長が管理する行政庁の処分が違法である場合にこれを取り消し停止する権限(同法154条の2)、事務組織を設置編成する権限(同法155条・156条・158条)などを有する。

[福家俊朗・山田健吾]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「市町村長」の意味・わかりやすい解説

市町村長
しちょうそんちょう

市町村の執行機関。大日本帝国憲法のもとでは,国の任命制や地方議会が選挙する間接選任制がとられていたが,日本国憲法のもとでは,住民が直接に選挙する(93条2項)。日本国民で 25歳以上の者は,一定の欠格条項に該当する者を除き,市町村長の被選挙権をもつ。任期は 4年であるが,市町村議会の不信任議決,住民のリコールによって解職されることがある。市町村長は市町村を統轄代表し(地方自治法147),市町村の事務を管理,執行する(148条)。担任する事務は,議会への議案の提出,予算の調製,執行,地方税の徴収,議会への決算の提出,会計の監督,財産の取得管理,公の施設の設置管理,証書や公文書類の保管など(149条)。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典 第2版 「市町村長」の意味・わかりやすい解説

しちょうそんちょう【市町村長】

基礎的地方公共団体たる市町村の首長。日本国憲法と地方自治法に規定される現行地方自治制度の下では,市町村長は住民の直接公選により選任され任期は4年である。市町村長の被選挙権は満25歳以上の者が有する。市町村長は当該団体を統轄し代表するものであり,執行機関の長として当該市町村に固有の事務を執行管理するほか,法律,政令によって執行が義務づけられた国政事務(機関委任事務)を執行管理する。市町村長の担任事務は広範であるが,議会の議決を要する事件について議案を提出すること,予算を調整し執行すること,地方税を賦課徴収し,分担金・使用料・手数料を徴収し過料を科すこと,決算を議会の認定に付すこと,会計の監督,財産の取得・管理・処分を行うこと,公の施設の設置管理,証書および公文書の保管,その他事務の執行である(地方自治法149条)。

出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報

百科事典マイペディア 「市町村長」の意味・わかりやすい解説

市町村長【しちょうそんちょう】

市町村の長としての地位をもつ執行機関。市町村内の選挙人によって直接公選され,任期は4年。被選挙権者は25歳以上。各市町村の事務および国または他の地方公共団体等の〈委任事務〉を管理執行する。

出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報

今日のキーワード

インボイス

送り状。船荷証券,海上保険証券などとともに重要な船積み書類の一つで,売買契約の条件を履行したことを売主が買主に証明した書類。取引貨物の明細書ならびに計算書で,手形金額,保険価額算定の基礎となり,輸入貨...

インボイスの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android