…なお,刑法典2編5章は〈公務の執行を妨害する罪〉という章名の下に広義の公務執行妨害罪について規定する。前記の(1)狭義の公務執行妨害罪のほかに,(2)公務員にある処分をさせもしくはさせないため,またはその職を辞せしめるために暴行・脅迫を加える職務強要罪(95条2項。刑は(1)と同じ),(3)公務員が施した封印や差押えの標示を損壊し,またはその他の方法で封印や標示を無効にする封印破棄罪(96条。…
※「職務強要罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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