デジタル大辞泉 「職権斡旋」の意味・読み・例文・類語 しょっけん‐あっせん〔シヨクケン‐〕【職権×斡旋】 労働争議が発生したときに、労働委員会の会長の職権によって行われる斡旋。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
精選版 日本国語大辞典 「職権斡旋」の意味・読み・例文・類語 しょっけん‐あっせんショクケン‥【職権斡旋】 〘 名詞 〙 労働争議が発生した場合に、労働委員会の会長の職権に基づいて、斡旋員を指名して行なわせる斡旋。 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例
百科事典マイペディア 「職権斡旋」の意味・わかりやすい解説 職権斡旋【しょっけんあっせん】 労働争議解決のため,労働委員会の会長の職権(労働関係調整法12条)によって開始される斡旋。当事者の双方または一方の申請によって開始される任意斡旋と対比される。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報