自動車の第2種免許

共同通信ニュース用語解説 「自動車の第2種免許」の解説

自動車の第2種免許

各都道府県公安委員会が運転を許可していると証明する運転免許うち路線バスタクシーなど旅客運送目的の車を運転するために必要な免許。普通第2種や大型第2種など5種類がある。自家用の車やバイクなどを運転するのは「第1種免許」で、普通、準中型、中型、大型、自動二輪など10種類。第1種と第2種の有効期間違反有無年齢によって異なるが、最長で5年。

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