航空機登録記号(読み)こうくうきとうろくきごう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「航空機登録記号」の意味・わかりやすい解説

航空機登録記号
こうくうきとうろくきごう

所有者の申請により自国の航空機登録原簿に登録された記号。航空機はこの登録記号を取得しなければ使用することができない。取得した登録記号は、国際民間航空機関(ICAO(イカオ))で決められた、ローマ字の大文字で表示された国籍記号(日本はJA)のあとに、4または5文字(日本は4文字)の装飾体でないアラビア数字またはローマ字の大文字で表示される。飛行機の場合、通常、主翼面と尾翼面または主翼面と胴体面とに一定の規格で表示されるとともに、耐火性材料でつくった識別板にも打刻し、機体出入口の見やすい場所に取り付けてある。

[青木享起・仲村宸一郎]


出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

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