著作権が登録により発生するとの考え方はヨーロッパに固有なものであり,これを受理する機構は国によりさまざまな姿をとってきた.著作権法および納本制度はいずれの国でも定めているが,図書館は一般に著作権のある資料を受け取り,保存する場所であって,著作権を認める機関とはなっていない.著作権資料受理局を図書館が構えているケースとしては,米国がある.米国では,無方式主義のベルヌ条約加盟以前は,著作権が保護されるには米国議会図書館内の著作権局(United States Copyright Office)への登録を必要とし,加盟後においても,同局に登録された国内刊行物は,著作権訴訟などで有利な扱いを受けることになっている.著作権登録のための資料受理,保存機構を国の図書館とは別に作っている国もある.