日本大百科全書(ニッポニカ) 「蔭子・蔭孫」の意味・わかりやすい解説 蔭子・蔭孫おんしおんそん 古代、律令(りつりょう)官僚制において、蔭位などの特典を受ける資格のある親王、諸王の子および貴族官僚の子と孫。21歳以上になると四・五位の孫を除いて蔭位が与えられた。[編集部][参照項目] | 蔭位 出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例