衆議院議員選挙区画定審議会設置法(読み)シュウギインギインセンキョクカクテイシンギカイセッチホウ

デジタル大辞泉 の解説

しゅうぎいんぎいんせんきょくかくていしんぎかい‐せっちほう〔シユウギヰンギヰンセンキヨククワクテイシンギクワイセツチハフ〕【衆議院議員選挙区画定審議会設置法】

内閣府衆議院議員選挙区画定審議会を置くことを定めた法律。平成6年(1994)制定区画審設置法
[補説]同時に成立した政党助成法および公職選挙法政治資金規正法一部を改正する法律とともに政治改革関連四法と呼ばれる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

[名](スル)二つ以上のものが並び立つこと。「立候補者が―する」「―政権」[類語]両立・併存・同居・共存・並立・鼎立ていりつ...

連立の用語解説を読む