行政強制(読み)ぎょうせいきょうせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政強制」の意味・わかりやすい解説

行政強制
ぎょうせいきょうせい

行政目的を達成させるために国民の身体・財産に実力を加え,行政上必要な状態を実現させる作用といわれる。行政上の義務不履行前提として行われる強制執行と,義務の不履行とは無関係に,主として目前急迫の侵害を除去するために行われる即時強制とに大別することができる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の行政強制の言及

【強制執行】より

民事執行法【伊藤 眞】
【行政上の強制執行】
 行政法規や行政行為によって課せられた義務が国民によって履行されない場合に,行政機関が,その独自の強制手段により,将来に向かって,義務者の心理を圧迫し,またはその身体・財産に実力を加えて,義務を履行せしめ,または義務が履行されたと同様の状態を実現する作用である。行政上の強制執行は,あらかじめ課せられた義務の内容の実現を図る作用である点で,あらかじめ義務を課することなく身体・財産に実力を加える作用である行政上の即時強制と区別される(行政上の強制執行と即時強制とを総称して行政強制という)。行政罰も,その存在によって行政上の義務の履行を促す機能を事実上もつが,その直接の目的は過去の義務に関して制裁を加えることであるのに対して,行政上の強制執行は,将来に向かって義務の内容の実現を図ることを直接の目的とする。…

【即時強制】より

…ドイツ行政法学上のsofortiger Zwangの訳。国民にあらかじめその履行すべき義務を課し,その不履行の場合に,行政機関が独自の強制手段を用いて義務内容の実現を図る作用を,行政上の強制執行と呼び,即時強制と区別するが,両者を総称して行政強制という。即時強制は,目前急迫の障害を除去する必要上,国民にあらかじめ義務を課しその履行を待ついとまのない場合(例えば,消防法29条に基づく土地,物件の使用,処分,使用制限)や,その性質上,義務を課することによっては目的を達することがむずかしい場合(精神保健福祉法29条以下に基づく精神障害者の入院措置の一部はおそらくそれにあたるであろう)に認められる。…

※「行政強制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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