行政情報公開基準(読み)ぎょうせいじょうほうこうかいきじゅん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政情報公開基準」の意味・わかりやすい解説

行政情報公開基準
ぎょうせいじょうほうこうかいきじゅん

行政情報を公開するための基準で,1991年に情報公開問題連絡会議によって定められた。それによると特定個人に関するものや企業秘密防衛・治安上の情報など5項目を非公開文書とし,それ以外については,特に事務運営上支障が生ずると認められるものを除いて公開するとされている。ただし非公開5項目に関する不服申立てなどはできない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む