行政情報公開基準(読み)ぎょうせいじょうほうこうかいきじゅん

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「行政情報公開基準」の意味・わかりやすい解説

行政情報公開基準
ぎょうせいじょうほうこうかいきじゅん

行政情報を公開するための基準で,1991年に情報公開問題連絡会議によって定められた。それによると特定個人に関するものや企業秘密防衛・治安上の情報など5項目を非公開文書とし,それ以外については,特に事務運営上支障が生ずると認められるものを除いて公開するとされている。ただし非公開5項目に関する不服申立てなどはできない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

一度利用した製品を捨てずにそのまま再使用すること。ごみの削減に重要だとされる「3R」の一つで、衣類・服飾品や家電などさまざまな品目が取り扱われている。リユース商品の専門店やイベント、フリーマーケット...

リユースの用語解説を読む