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表題登記(読み)ひょうだいとうき

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「表題登記」の意味・わかりやすい解説

表題登記
ひょうだいとうき

不動産登記の表示に関する登記うち,当該不動産について表題部最初になされる登記(不動産登記法2条20号)。新たに生じた土地または表題登記のない土地の所有権を取得した者,また,新築建物または表題登記のない建物の所有権を取得した者は,その日から 1ヵ月以内に表題登記を申請しなければならない(36,47条1項。→登記申請)。これにより,ある不動産について登記記録がつくられ,その後,表題部における登記や,権利部における所有権の登記,所有権以外の権利に関する登記をすることが可能になる。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

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