登記申請(読み)とうきしんせい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「登記申請」の意味・わかりやすい解説

登記申請
とうきしんせい

一定の事項を第三者に公示するため作成されている登記簿に記載することを要求する行為。登記のうち,代表的な不動産登記では,官公署嘱託を含む法律関係の当事者の申請によることを原則とし(不動産登記法16条1項),登記官職権をもってするのは例外的である。不動産登記のうち,権利に関する登記は,原則として,権利変動の当事者双方が共同で申請しなければならない(共同申請主義,60条)。もっとも,権利に関する登記のうち,判決相続,法人合併(→合併),登記名義人の表示の変更による登記は,単独で申請することができる(63,64条)。他方,表示に関する登記は,原則として登記官が職権ですることができる(28条)。表題部所有者または所有名義人などが申請することもできるが,その場合単独申請が可能で,共同申請主義は採用されていない。不動産登記の申請は,不動産を識別するために必要な事項,申請人の氏名または名称,登記の目的のほか,政令で定める情報(申請情報)を登記所に提供して行なわなければならない(18条)。書面による申請のほか,コンピュータを用いたオンライン申請(電子申請)も認められている(18条1,2号)。一方商業登記の申請は,原則として書面でしなければならないが,申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録が申請書とともに提出されたときは,申請書にはその事項を記載する必要がない(商業登記法17条1,4項)。また,オンライン指定登記所においては,オンライン申請が可能である(商業登記規則101条以下)。(→登記記録

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