ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「表題部所有者」の意味・わかりやすい解説 表題部所有者ひょうだいぶしょゆうしゃ 所有権の登記がない不動産の登記記録の表題部に,所有者として記録されている者(不動産登記法2条10号)。権利部の甲区に所有権の登記がない不動産については,所有者の氏名または名称および住所を,所有者が複数であるときはその持分を表題部に登記する(27条3号)。表題部所有者は,所有権保存登記を単独で申請することができる(74条1項1号)。この登記がされると,所有権の登記がない不動産ではなくなるため,表題部所有者に関する登記事項は抹消される(不動産登記規則158)。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by