保存登記(読み)ほぞんとうき

日本大百科全書(ニッポニカ) 「保存登記」の意味・わかりやすい解説

保存登記
ほぞんとうき

不動産先取特権の保存登記(民法337条~340条)と未登記不動産の所有権保存登記(不動産登記法74条~76条)の両者をいうが、普通には後者をさす。たとえば、新築家屋について初めて行う所有権の登記がそれである。所有者の申請によってなされる(同法74条1項1号)のが普通であるが、未登記不動産について所有権処分の制限の登記(差押えなど)が嘱託された場合には職権でなされる(同法76条2項)。所有権保存登記によって初めて登記記録が作成され、その後の登記記録はこれを基礎として行われる。

[高橋康之・野澤正充]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「保存登記」の意味・わかりやすい解説

保存登記
ほぞんとうき

新たに生じた不動産について初めて行なわれる所有権登記。新建築物や海面埋め立てによって生じた土地などについて行なわれる。表示の登記とは異なり,所有権公示の効果をもち,その後における,当該不動産の権利変動の登記の基礎となる。権利変動の登記と異なり,所有権者の単独申請で行なわれるが,申請者が真の所有権者であることを登記官が認めることができるようにするため,表題部所有者またはその相続人その他の一般承継人,所有権を有することが確定判決によって確認された者,収用によって所有権を取得した者らだけが申請有資格者とされる(不動産登記法74)。(→不動産登記

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不動産用語辞典 「保存登記」の解説

保存登記

不動産の先取特権の保存登記を指すとされていますが、一般的には、土地や建物について初めてなす所有権の登記をいいます。
この保存登記を行わないと、所有権移転や抵当権設定ができません。

出典 不動産売買サイト【住友不動産販売】不動産用語辞典について 情報

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