裁判官忌避(読み)さいばんかんきひ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判官忌避」の意味・わかりやすい解説

裁判官忌避
さいばんかんきひ

裁判官の個人的私的立場裁判当事者間に不公平をもたらし,裁判の中立を乱すおそれがあると考えられる場合に,当事者がその裁判官を職務からはずすよう申立てること。裁判官が当事者の片方利害関係にあるとか,親密もしくは嫌悪関係にあるといった場合,当該事件に特別な利害関係を有した場合がこれに当る。

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