ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「裁判権免除」の意味・わかりやすい解説 裁判権免除さいばんけんめんじょjurisdictional immunity 国家,外交使節,領事,軍隊,軍艦などが外国の裁判所の管轄権に服しないこと。領事については領事任務に関してのみ,また軍隊,軍艦については公用中の行為に関してのみといった制限があるが,外交使節については免除の範囲が広く,民事および行政裁判権についてはある種の制限があるものの,刑事裁判権免除は絶対的である。なお派遣国は免除を放棄できる。国家免除または主権免除と呼ばれる国家の裁判権免除については,免除の範囲をめぐって絶対免除主義と制限免除主義という理論的対立があり,近時は後者が有力になりつつある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by