裁判離婚(読み)サイバンリコン

デジタル大辞泉 「裁判離婚」の意味・読み・例文・類語

さいばん‐りこん【裁判離婚】

法定離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治精神障害、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。→協議離婚

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知恵蔵 「裁判離婚」の解説

裁判離婚

調停離婚が成立しなかった場合、離婚しようとする者は、家庭裁判所に離婚の訴えを提起する。離婚を認める判決が確定すると離婚成立。この場合、婚姻を継続し難い重大な理由が必要。民法は例として不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、強度の不治の精神病などを挙げているが、離婚原因があっても直ちに認められるわけではない。裁判官は諸々の事情を考慮して判断する。判例で認められた離婚原因は、暴行・虐待、重大な侮辱、性的異常、配偶者の両親との不和、性格の不一致、愛情喪失怠惰浪費犯罪服役、狂信的宗教活動、交通事故による身体障害などがある。

(吉岡寛 弁護士 / 2007年)

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判離婚」の意味・わかりやすい解説

裁判離婚
さいばんりこん

法定の離婚原因に基づいて夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。

[編集部]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の裁判離婚の言及

【離婚】より


[離婚の種類]
 現在ほとんどすべての国において,国が離婚の成立に関与し,破綻の実情を確かめるとともに,裁判による離婚のみを認めている。しかし日本においては,〈裁判離婚〉のほかに,明治民法以来現在まで,当事者間の自由な合意とその届出だけでよい〈協議離婚〉の制度が存在し,大多数の離婚はこの形式で処理されてきた。ちなみにタイ,ミャンマー(ビルマ),ベトナムやスウェーデンなどにも協議離婚の制度はあるが,裁判所等の公機関による離婚意思の確認が行われることにおいて,日本とは相違している。…

※「裁判離婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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