裁判離婚(読み)サイバンリコン

デジタル大辞泉 「裁判離婚」の意味・読み・例文・類語

さいばん‐りこん【裁判離婚】

法定離婚原因(不貞な行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、不治精神障害、その他婚姻を継続しがたい重大な事由)に基づき、夫婦一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。→協議離婚

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「裁判離婚」の意味・わかりやすい解説

裁判離婚
さいばんりこん

法定の離婚原因に基づいて夫婦の一方から他方に対して離婚の訴えを起こし、判決によって婚姻を解消すること。

[編集部]

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世界大百科事典(旧版)内の裁判離婚の言及

【離婚】より


[離婚の種類]
 現在ほとんどすべての国において,国が離婚の成立に関与し,破綻の実情を確かめるとともに,裁判による離婚のみを認めている。しかし日本においては,〈裁判離婚〉のほかに,明治民法以来現在まで,当事者間の自由な合意とその届出だけでよい〈協議離婚〉の制度が存在し,大多数の離婚はこの形式で処理されてきた。ちなみにタイ,ミャンマー(ビルマ),ベトナムやスウェーデンなどにも協議離婚の制度はあるが,裁判所等の公機関による離婚意思の確認が行われることにおいて,日本とは相違している。…

※「裁判離婚」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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