離婚原因(読み)リコンゲンイン

デジタル大辞泉 「離婚原因」の意味・読み・例文・類語

りこん‐げんいん【離婚原因】

裁判上離婚の訴えを提起することのできる一定事由。→裁判離婚

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精選版 日本国語大辞典 「離婚原因」の意味・読み・例文・類語

りこん‐げんいん【離婚原因】

  1. 〘 名詞 〙 裁判上の離婚の訴えを提起することのできる、法律で定められた原因配偶者に不貞な行為があった時、配偶者から悪意で遺棄された時、配偶者の生死が三年以上不明な時、配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込がない時、その他婚姻を継続し難い重大な事由がある時に限り、夫婦一方から離婚の訴えを提起することができる。

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世界大百科事典(旧版)内の離婚原因の言及

【遺棄】より

…民法上問題とされる遺棄は,親族関係の存在を前提とする。具体的には,養子縁組当事者間,配偶者間における悪意の遺棄は,それぞれ離縁原因・離婚原因となる(民法814条,817条の10,770条)。ただし,悪意の遺棄の意味は,離縁原因の場合と,離婚原因の場合で異なっている。…

※「離婚原因」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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