デジタル大辞泉 「裁判離縁」の意味・読み・例文・類語 さいばん‐りえん【裁判離縁】 法定の離縁原因(悪意の遺棄、養子の3年以上の生死不明、その他縁組を継続しがたい重大な事由)に基づき、養子または養親が離縁の訴えを起こし、判決によって養子縁組を解消すること。→協議離縁 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例