補助参加(読み)ホジョサンカ

デジタル大辞泉 「補助参加」の意味・読み・例文・類語

ほじょ‐さんか【補助参加】

民事訴訟で、訴訟結果利害関係をもつ第三者が、係属中の訴訟に当事者一方を補助するために参加すること。従参加

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精選版 日本国語大辞典 「補助参加」の意味・読み・例文・類語

ほじょ‐さんか【補助参加】

  1. 〘 名詞 〙 民事訴訟の係属中に、第三者が当事者のいずれか一方を補助して訴訟行為に参加すること。従参加。

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世界大百科事典(旧版)内の補助参加の言及

【訴訟参加】より


【民事訴訟】
 参加とは,自己の名においてその利益を守るために(代理と異なる),他人間の訴訟手続で訴訟行為をなすために(この点,証人や鑑定人と異なる),自己のイニシアティブで(この点,当事者の申立てによる訴訟引受けと異なる)行われる。参加人の地位に応じ,当事者参加と補助参加に分かれる。(1)当事者参加 参加人みずから訴訟上の請求をなし訴訟当事者となる参加である。…

※「補助参加」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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