精選版 日本国語大辞典 「訴訟行為」の意味・読み・例文・類語
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民事訴訟では、訴訟法上の効果を直接生じさせるために行われる訴訟関係者(裁判所および訴訟の主体など)の意思行為(意思通知、観念通知を含む)をいう。訴訟法上の効果を生じさせるものであれば、訴訟以前に行われるもの(管轄の合意、訴訟委任など)であろうと、訴訟手続外で行われるもの(選定当事者の選定など)であろうと訴訟行為である。訴訟行為は、その主体によって、裁判所の訴訟行為(裁判と事実行為――証拠調べなど)と当事者の訴訟行為とに分類されるが、当事者の訴訟行為が民事訴訟では重要である。この当事者の訴訟行為は、さらに、行為の性質により、意思通知、観念通知および意思表示に分類され、また、当事者の訴訟行為だけで効果が生じるのか、裁判所の裁判を待って効果が生じるのかにより、与効的訴訟行為と取効的訴訟行為とに分類される。しかし、重要なのは、行為の内容による分類で、申立て(裁判所に対し裁判、証拠調べなど一定の行為を求める行為――訴え、証拠申請など。当事者に申立権が認められている場合には、裁判所はかならず応答しなければならない)、主張(申立てを理由づける資料を提出する行為で、権利の存否の主張たる法律上の主張、事実の存否の主張たる事実上の主張がそれである)、訴訟法律行為(訴え・上訴の取下げ、管轄の合意など訴訟法上の法律効果の発生を目的とする意思表示)がそれである。訴訟行為を有効に行うことができる一般的資格を訴訟能力という。訴訟行為には条件・期限を付すことができない(例外として予備的申立て)。さらに、手続の安定のため表示主義がとられ、錯誤、詐欺、虚偽表示等の瑕疵(かし)により影響を受けないとされるが、管轄の合意、代理権の授与、訴訟上の和解、請求の放棄・認諾などの場合には無効・取消しを認めるのが一般的である。相殺権、取消権、解除権などの形成権が訴訟上行使される場合に、訴訟行為か、私法行為か争いがある(訴えの却下・取下げ、攻撃防御方法の却下・撤回の場合に、そのいずれかにより差異が生じる)。
なお、刑事訴訟においても、民事訴訟におけると同義であるが、事実行為と意思表示的行為、また、実体形成行為と手続形成行為とに分類される。
[本間義信]
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出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報
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