補欠選挙と再選挙

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補欠選挙と再選挙

補欠選挙議員死去辞職に伴う。衆院小選挙区は1人、参院選挙区は改選数の4分の1超の欠員が出た場合が対象。前年9月16日から3月15日までに生じた欠員は4月、3月16日から9月15日までに生じた欠員は10月の第4日曜に投開票され、任期前任者の残りの期間となる。再選挙は、選挙を巡る犯罪で当選が無効となった場合などに実施。参院広島選挙区については、河井案里前参院議員(自民離党)が議員辞職した後に公選法違反(買収)で有罪が確定し、再選挙が適用された。

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