辞職(読み)ジショク

デジタル大辞泉 「辞職」の意味・読み・例文・類語

じ‐しょく【辞職】

[名](スル)今までついていた職を自分からやめること。「責任をとって辞職する」「内閣総辞職」「辞職願い」
[用法]辞職・退職――「後進に道を譲るために辞職(退職)する」など、職をやめる意では相通じて用いる。◇「辞職」は自ら意志で職をやめること。「責任をとって議員を辞職する」「辞職願い」◇「退職」は職場から去ることで、自発的なものばかりでなく、定年免職なども含まれる。「退職して悠悠自適の生活に入る」「定年退職」「退職金」◇類似の語に「辞任」がある。「辞任」は、それまで就いていた任務役職などをやめること。必ずしも職場を去るとは限らない。「委員を辞任する」
[類語]引退退陣退職退任退役退官辞任勇退下野リタイアに下る

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精選版 日本国語大辞典 「辞職」の意味・読み・例文・類語

じ‐しょく【辞職】

  1. 〘 名詞 〙 勤めている職をやめること。退職。辞任。
    1. [初出の実例]「二月五日上表して辞職す」(出典:愚管抄(1220)二)
    2. 「邪魔だから辞職してくれと云や、よささうなもんだ」(出典:坊っちゃん(1906)〈夏目漱石〉六)
    3. [その他の文献]〔梁書‐陸襄伝〕

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普及版 字通 「辞職」の読み・字形・画数・意味

【辞職】じしよく

勤めをやめる。辞任。〔梁書、陸襄伝〕出でて揚州の治中と爲る。襄の、此の官にる。固くを辭す。高許さず。

字通「辞」の項目を見る

出典 平凡社「普及版 字通」普及版 字通について 情報

世界大百科事典(旧版)内の辞職の言及

【退職】より

…広義には労働者の死亡以外の原因(一般に解雇を含む)で,広く労働関係が解消される場合のすべてを指す(例えば,労働基準法89条1項3号の就業規則の絶対的必要記載事項としての〈退職に関する事項〉にいう退職はこの意味で用いられている)。狭義には労働者の一方的意思表示によって労働関係を解消すること,すなわち辞職(ただしこの言葉は人事院規則では,公務員がみずからの意思により退職することをいい,依願退職ともいう)を意味し,使用者の一方的意思表示による労働関係の終了である解雇,さらには労使双方の合意に基づく労働関係の解消としての合意解約とは異なる。労働基準法は,解雇の場合とは異なり退職に関しては,明示された労働条件が事実に反する場合の労働契約の即時解約(15条2項)について以外なんらの定めをおいていないところから,退職をめぐる法律問題は民法の一般規定の適用の下で判断されることとなる。…

※「辞職」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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