有罪(読み)ゆうざい

精選版 日本国語大辞典 「有罪」の意味・読み・例文・類語

ゆう‐ざい イウ‥【有罪】

〘名〙
① (道徳上・宗教上・法律上などの) 罪のあること。罪を身に有すること。〔文明本節用集(室町中)〕
史記抄(1477)一五「城旦と云は有罪の者の殺まではない者には、城門を旦にあけたりなんどする役をさするぞ」 〔春秋左伝‐隠公一一年〕
刑事事件被告人に対し、裁判所判決で、犯罪事実および刑事責任の存在を認められたこと。
※伊藤特派全権大使復命書附属書類(1885)天津談判筆記「有罪と決せられたる者あれは、素より刑に処すへし」

う‐ざい【有罪】

〘名〙 罪のあること。ゆうざい。⇔無罪
※中院本平家(13C前)七「道理非理を論ぜず、うさいむざいをいはず、権門勢家追捕し」
曾我物語(南北朝頃)四「斯かる不覚人、うざいとも、むざいとも言葉に足らざる奴めをば」

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デジタル大辞泉 「有罪」の意味・読み・例文・類語

ゆう‐ざい〔イウ‐〕【有罪】

罪のあること。
裁判所の判決により、犯罪成立が認められること。⇔無罪
[類語]事犯犯罪犯行余罪微罪

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世界大百科事典 第2版 「有罪」の意味・わかりやすい解説

ゆうざい【有罪】

刑事訴訟において,裁判所が宣告する裁判の一種。〈無罪〉の判決と同様,事件について審理を尽くした後,犯罪の証明有無について判断を示す点で,手続上の理由に基づき審理を打ち切る裁判――公訴棄却(刑事訴訟法338,339条),免訴(337条),管轄違い(329条)――と区別される。裁判所は,公判で検察官が主張した事実について犯罪の証明があったと判断したとき有罪の判決をする(333条1項)。その証明の程度は〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉高度のものでなければならない。

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