ゆう‐ざい イウ‥【有罪】
〘名〙
① (道徳上・宗教上・法律上などの) 罪のあること。罪を身に有すること。〔文明本節用集(室町中)〕
※
史記抄(1477)一五「
城旦と云は有罪の者の殺まではない者には、
城門を旦にあけたりなんどする役をさするぞ」 〔
春秋左伝‐隠公一一年〕
※伊藤特派全権大使復命書附属書類(1885)天津談判筆記「有罪と決せられたる者あれは、素より刑に処すへし」
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デジタル大辞泉
「有罪」の意味・読み・例文・類語
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ゆうざい【有罪】
刑事訴訟において,裁判所が宣告する裁判の一種。〈無罪〉の判決と同様,事件について審理を尽くした後,犯罪の証明の有無について判断を示す点で,手続上の理由に基づき審理を打ち切る裁判――公訴棄却(刑事訴訟法338,339条),免訴(337条),管轄違い(329条)――と区別される。裁判所は,公判で検察官が主張した事実について犯罪の証明があったと判断したとき有罪の判決をする(333条1項)。その証明の程度は〈合理的な疑いを超えるbeyond a reasonable doubt〉高度のものでなければならない。
出典 株式会社平凡社世界大百科事典 第2版について 情報