再選挙(読み)サイセンキョ

デジタル大辞泉 「再選挙」の意味・読み・例文・類語

さい‐せんきょ【再選挙】

再度選挙を行うこと。選挙の全部または一部が無効になったり、当選人がいないか不足したりする場合に行う選挙。

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共同通信ニュース用語解説 「再選挙」の解説

再選挙

公選法が定める法定得票数以上の得票者がいない場合に行われる。地方自治体の首長選では有効投票総数の4分の1以上を得なければ、民意を十分に反映していないとして、最多得票者でも当選が認められない。立候補は1回目と同じ人が出ても、初めてでも制限はない。地方自治体の首長選では、1979年の千葉県富津市、92年の奈良県広陵町、2003年の札幌市、07年の宮城県加美町、17年の鹿児島県西之表市と千葉県市川市で再選挙となった。

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精選版 日本国語大辞典 「再選挙」の意味・読み・例文・類語

さい‐せんきょ【再選挙】

  1. 〘 名詞 〙 再度選挙すること。選挙の全部または一部が無効になった場合や、当選人を補充するなどのために選挙をやりなおすこと。
    1. [初出の実例]「町村長及助役の選挙其認可を得さるときは再選挙を為す可し」(出典:市制及町村制(明治二一年)(1888)町村制)

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改訂新版 世界大百科事典 「再選挙」の意味・わかりやすい解説

再選挙 (さいせんきょ)

各種の選挙において,一定事由が生じ,当選人の繰上げ補充(公職選挙法97条)や更正決定(96条。当選の効力に関する訴訟等の結果,当選人がその選挙における議員定数に達しなくなったりした場合に,ただちに選挙会を開いて当選人を定める手続)などを行うことができないときに新たに行う選挙をいう。公職選挙法によれば,衆議院選挙区選出議員,参議院選挙区選出議員および地方公共団体の長の選挙で,当選人がないとき,当選人がその選挙における議員の定数に達しないとき,当選人が死亡者であるとき,訴訟の結果当選人の当選が無効とされたときなどに行われる(109条)。

 衆議院・参議院の比例代表選出議員および地方公共団体の議会の議員については,前述した事由のいずれかに該当し,当選人を決定することができず,(1)衆議院・参議院の比例代表選出議員の場合には,当選人の不足数が議員の欠員数と合わせて当該選挙区(参議院の場合は通常選挙)における議員定数の4分の1を超えるに至ったとき,(2)都道府県の議員の場合には当選人の不足数が同一選挙区における議員の欠員数と合わせて2人以上に達したとき(ただし,1人区で1人の欠員が生じたとき),さらに(3)市町村の議会議員の場合は,当選人の不足数が,当該選挙区における議員の欠員数と合わせて議員定数(選挙区がない場合は議員定数)の6分の1を超えたときに再選挙が行われなければならない(110条)。
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