親王任国

山川 日本史小辞典 改訂新版 「親王任国」の解説

親王任国
しんのうにんこく

親王が守に任じることが慣例となっていた上総・常陸・上野3カ国。826年(天長3)に始まり,はじめは一代限りとされたが,以後約150年間つづいた。3国の守はとくに太守といい,中務を除く七省の卿と同じ正四位下相当としている。有品親王が交代で太守に任命されるが赴任せず,太守としての俸料にあずかるとともに,公納物の一部を別倉に収納して無品親王の費用にあてる定めであった。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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