診療報酬請求債権(読み)シンリョウホウシュウセイキュウサイケン

デジタル大辞泉 「診療報酬請求債権」の意味・読み・例文・類語

しんりょうほうしゅうせいきゅう‐さいけん〔シンレウホウシウセイキウ‐〕【診療報酬請求債権】

医療機関が、医療保険被保険者である患者に対して行った診療行為の対価として、医療保険者に対して診療報酬を請求する権利証券化した金融商品レセプト債

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む