デジタル大辞泉 「証人等威迫罪」の意味・読み・例文・類語 しょうにんとういはく‐ざい〔シヨウニントウヰハク‐〕【証人等威迫罪】 刑事事件の捜査や裁判に必要な証人やその親族に、事件に関して、正当な理由なく面会を頼み込んだり脅したりする罪。刑法第105条の2が禁じ、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられる。証人威迫罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例